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クーリング・オフ等について

クーリング・オフとは、「頭を冷やして考え直す」という意味です。

訪問販売など、セールスマンのセールストークに乗せられ、断り切れずに契約してしまったとき、契約した後で冷静になって考え直し、「契約を取り消したい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず消費者から一方的に契約を解除できる制度です。

(店舗販売や通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。)

契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法などの連鎖販売取引、内職モニター商法などの業務提供誘因取引は20日以内)に通知することで、無条件で取り消すことができます。通知は書面で行います。また、令和4年6月1日からは、FAXや電子メール等で通知することも可能となりました。

自動車など、一部適用されない商品もあります。

また、次の場合もクーリング・オフ対象外です。

(1)契約金額が3,000円未満の現金取引

(2)消耗品について、契約書に「消耗したらクーリング・オフできない」旨が明示してあったのに使用してしまった分

通信販売を利用するときの注意点

通信販売にクーリング・オフ制度はありません。

(1)返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。購入前によく確認しましょう。

(2)カタログなどにJadmaマークはついていますか?Jadma(ジャドマ)マークは、日本通信販売協会の正会員の目印です。

(3)広告や注文用紙の控えは保存しておきましょう。

クーリング・オフの手続き方法・詳細はこちらをご覧ください

ここをクリック(国民生活センター)

こんなときは、消費者契約法で契約の取り消しができます

不実告知(第4条第1項第1号)

契約の判断材料になる重要事項について、事業者が虚偽の情報を提供した場合。

断定的判断(第4条第1項第2号

将来の見通しが不確実であるのに、事業者が断定的なことを言った場合。

不利益事実の不告知(第4条第2項)

事業者が、消費者にとって有益なこと伝え、重要事項について不利益になることをわざと言わなかった場合(事業者の重過失を含む)

不退去(第4条第3項第1号)

消費者の自宅などにおいて、消費者が事業者に対して「退去してほしい旨」の意思表示をしたのにもかかわらず退去しなかった場合

退去妨害(第4条第3項第2号)

販売場などにおいて、消費者が「退去したい旨」の意思表示をしたのにもかかわらず事業者が退去させなかった場合

社会生活上の経験不足の不当な利用

(1)不安をあおる告知(第4条第3項第3号)

消費者が、経験やノウハウが乏しいことから、願望の実現に「過大な不安」を抱いていることを知りながら、事業者が不当にその不安をあおり勧誘行為を行った場合。

(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用(第4条第3項第4号)

消費者が、勧誘者に「恋愛感情その他の好意の感情」を抱き、勧誘者も自分と同様の感情を抱いていると誤信させ、勧誘者がこのことを知りながらこれに乗じ、「契約締結しなければ関係が破綻する旨」を告げ、勧誘行為を行った場合。

加齢等による判断力の低下の不当な利用(第4条第3項第5号)

加齢または心身の故障により、「判断力が著しく低下」した消費者が、生計、健康その他の事項に関し、その現在の生活の維持に「過大な不安」を抱いていることを知りながら、不当にその不安をあおり、勧誘行為を行った場合。

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