国は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット4号、5号を発動しました。
※創業して1年を経過しない方、前年以降事業拡大している方など、前年との比較が適当でない場合はご相談ください。
セーフティネット保証4号について(指定期間終了)
セーフティネット保証4号の指定は、令和6年6月末をもって終了となりました。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証5号について
対象要件
次のいずれかに該当する事業者。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。
(ロ)製品等原価のうち、20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等単価に転嫁できていない。
(ハ) 為替相場の変動や人手不足等の外的要因による諸経費増加に伴い、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で減少している。
対象業種
対象要件を満たす指定業種が対象。
詳細は経済産業省・中小企業庁HPをご覧ください
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号
(1)認定申請書
(2)(1)を作成する際に用いた資料(決算書、売上台帳、試算表 など)
(3)法人、個人の実在が確認できる資料
※法人については法人謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合は確定申告書の写し、または開業届など。
長野県・中小企業庁のHPもご覧ください
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