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農業経営者支援事業について

新規就農者の確保、担い手農業者の育成および山形村農業の発展のため、農業者が農業機械および農業用施設を購入する費用の一部を助成します。

対象機械は新品、支払総額50万円以上のもので村内で使用または設置するものに限ります。

 

対象の機械はこちら

対象機械一覧表.pdf (PDF 111KB)

 

対象者は下記のとおりです。

1.認定新規就農者

2.農業者の後継者(親元就農)で、新たな作物に取り組む者

3.認定農業者で農地中間管理機構を通じて50アール以上の農地の経営規模拡大を行なう者

1~3に共通し、経営農地の3分の2以上を村内に有すること

 

補助率は2分の1以内で上限は50万円です。

申請書の提出は、購入する1か月前までにお願いします。

 

また、この補助金を利用して購入した農業機械および農業用施設は、法定耐用年数の間、毎年1回利用状況の報告書の提出をしていただきます。

 

申請書はこちら

農業者支援事業申請書.docx (DOCX 20KB)

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