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ホーム仕事・産業農林業地域計画の変更について

地域計画の変更について

地域計画の概要はこちらから

地域計画変更の手続き

 農振除外の申出や農地転用の申請(農地法第4条、5条関係)において、該当の農用地が地域計画の区域内の場合、事前に地域計画の変更手続きが必要となります。変更の申出をする場合は、申出書等を産業振興課窓口に提出してください。

 変更については最短で1か月~2か月ほど時間を有します。

申出書の受付

 農振除外に係るもの

 農振除外の申出提出時に、地域計画変更の申出書を併せて提出してください。

 ※事前に提出日についてはご相談ください。

農地転用許可申請に係るもの

 農地法第4条、5条関係、農業施設200平方メートル未満の届出

 翌月に農地転用許可申請をする農用地に限り、地域計画変更の申出が可能です。

 (例:10月に地域計画変更の申出を受け付けるのは、11月に農地転用許可申請をする農用地のみ)

 受付期間は、開始日は毎月5日、締切日は同月15日とし、平日の開庁時間内となります。​

 ※事前に提出日についてはご相談ください。

農地編入に係るもの

  随時受け付けます。

 

申請時の様式について

 申請時にはこちらの様式をご活用ください。

   山形村申出書 (DOC 64.5KB)

  添付書類(R7.10.1時点) (PDF 166KB)

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