地域計画変更の手続き
農振除外の申出や農地転用の申請(農地法第4条、5条関係)において、該当の農用地が地域計画の区域内の場合、事前に地域計画の変更手続きが必要となります。変更の申出をする場合は、申出書等を産業振興課窓口に提出してください。
変更については最短で1か月~2か月ほど時間を有します。
申出書の受付
農振除外に係るもの
農振除外の申出提出時に、地域計画変更の申出書を併せて提出してください。
※事前に提出日についてはご相談ください。
農地転用許可申請に係るもの
農地法第4条、5条関係、農業施設200平方メートル未満の届出
翌月に農地転用許可申請をする農用地に限り、地域計画変更の申出が可能です。
(例:10月に地域計画変更の申出を受け付けるのは、11月に農地転用許可申請をする農用地のみ)
受付期間は、開始日は毎月5日、締切日は同月15日とし、平日の開庁時間内となります。
※事前に提出日についてはご相談ください。
農地編入に係るもの
随時受け付けます。
申請時の様式について
申請時にはこちらの様式をご活用ください。