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ホーム記事介護職員等処遇改善加算に係る届出について

介護職員等処遇改善加算に係る届出について

令和8年度介護職員等処遇改善加算等について

介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (PDF 1.44MB)

制度や記入方法についての問合せは、厚生労働省相談窓口にお願いします
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
【電話番号】050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

令和8年度介護職員等処遇改善加算等計画書の届出について

令和8年度に介護職員処遇改善加算を算定する場合は計画書及び体制届をまとめて提出してください。

提出書類

令和8年6月より新たな加算区分が新設されるため、これにより加算区分が変更となる場合は体制届の提出が必要となります。記入例を参考に特記事項欄に変更前・変更後の加算内容を正しく記載してください。

なお、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については介護職員等処遇改善加算以外の加算についても変更する場合、「体制届」及び添付書類とともに提出してください。

提出方法

「電子申請・届出システム」にてご提出ください。

※期限内の電子申請が困難な場合はあらかじめ担当へご相談ください

提出期限

  提出期限 体制届提出期限

〇従前のサービスのみを運営している法人

〇従前サービスと新規サービスを併せて運営している法人

令和8年4月15日(水曜日) 令和8年4月15日(水曜日)
〇新規サービスのみを運営している法人 令和8年6月15日(月曜日) 令和8年6月15日(月曜日)

※従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス
※新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス(居宅介護支援・介護予防支援)
※令和8年4月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和8年4月に加算区分が変更になる事業所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も令和8年4月15日(水曜日)です。

令和8年度の計画書の作成にあたり、厚生労働省ホームページ、または長野県ホームページをご確認ください。

注意事項

・令和8年度の計画書については、上記の新様式をダウンロードのうえ、作成してください。(長野県と同様の書式です)
・複数の事業所をまとめて届け出る場合において山形村の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。

変更届出等について

変更届

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更届出が必要です。
別紙様式4(変更に係る届出書)

厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

特別事情届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」の提出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)

厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

※提出部数、提出方法は計画書等と同様です。

令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書について

令和7年度中に介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、実績報告書の提出が必要です。
次の厚生労働省通知をご確認ください。

介護保険最新情報Vol.1353「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:1,752KB) (PDF 1.71MB)

提出書類

R7処遇改善加算実績報告書

様式は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

提出方法

「電子申請・届出システム」

【申請届出メニュー】⇒【5 加算に関する届出】⇒届出書類をアップロード
※法人ごとの提出となりますので、複数事業所がある法人につきましては、任意の1事業所からご提出ください。

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)

注意事項

・計画書等と同様、複数の事業所をまとめて届け出る場合において山形村の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。

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