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監査委員及び監査委員事務局

〇監査委員
 「監査委員」は、地方公共団体が地方自治法第195条第1項の規定により、 必ず設置しなければならない執行機関の一つで、いわゆる行政委員会の一種であり、独立した機関として設けられています。
山形村の監査委員   定数2人(識見を有する者1人及び村議会の議員1人)

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氏 名 選出区分 任 期 備 考
住吉 誠
(スミヨシ マコト)
識見を有する者のうちから選任 令和4年3月3日から4年 代表監査委員代表監査委員
非常勤
福澤 倫治
(フクザワ リンジ)
村議会の議員のうちから選任 令和4年3月3日から4年令和4年4月23日から議員の任期 非常勤

監査委員に関し必要な事項を「監査委員条例」に定めています。

〇監査委員事務局
地方自治法第200条第2項の規定により、条例で「監査委員事務局」 を置くことができるとされていて、監査委員に関する事務を処理しています。
山形村監査委員事務局   職員2人(兼任)

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事務局長1人及び書記その他の職員1人

監査委員事務局の組織等について必要な事項を「監査委員事務局規程」に定めています。

監査委員条例
監査委員事務局規程 

 

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