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農振除外(農用地区域からの除外)申込みの受付について

令和7年に「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」が改正され、個人や事業者が申請する一般案件の農振除外については、一定の要件の下で制限措置が設けられることとなりました。農振農用地の維持・確保のために県が設定した面積目標を割り込むことなる場合、一般除外をしようとする市町村には、(1)新たに一定面積を白地から青地に編入すること、(2)農地の新規造成をすること、(3)荒廃農地の再生をすること等の措置が求められるという内容です。(※地域未来投資促進法に基づく南野尻産業団地開発事業はこの措置の対象外です。)

しかし、山形村には求められるこれらの措置に直ちに対応できる土地、農地がありませんので、農地処分や投機的な開発を目的とする一般除外は、しばらく抑制せざるを得ません。

加えて、村では令和8~9年度にかけて『山形村農業振興地域整備計画』について、法律で定められた総合的な見直しを行います。


以上のことから、令和8~10年度までの3年間において一般除外について、次のとおり実施方針を定めて運用することとしますのでご理解、ご協力をお願いします。

一般除外についての山形村の実施方針

農用地区域(青地農地)は、本来農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。

したがって、宅地造成や新たな事業地造成は原則として農振除外するのではなく、非農地または白地農地を検討、活用してください

転用目的が下記に当てはまるか確認し、希望する場合は下記により必要書類を提出してください。

なお、除外可能かどうかの審査については、これまでどおり要件を満たし、計画内容が適当であるかを関係機関で協議し、長野県の同意が得られた場合に可能となります。

申請受付ができる転用目的

  • 農家分家または個人の住宅で、他に適当な土地を見つけられないもの
  • 農業用施設用地
  • 既存施設の拡張用地、進入路
  • 公用公共用施設用地
  • その他村長が特に必要と認めるもの

受付期間

令和8年7月13日月曜日~31日金曜日

提出書類

農振計画 (農用地利用計画) 変更申込書一式 (DOC 173KB)

書類の提出先・お問い合わせ

産業振興課農業振興係 ☎98‐5664

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