○山形村下水道条例施行規則

平成8年2月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村下水道条例(平成8年山形村条例第1号。以下「条例」という。)第34条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次の基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第2条の3 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第2条の4 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第2条の5 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)

第2条の6 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設(汚泥以外の下水を処理する施設をいう。以下同じ。)への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(汚水の放流の特例)

第3条 条例第5条ただし書に規定する汚水とは、冷却水その他これに類するものをいう。

(排水設備の設置期間の延長)

第4条 条例第6条ただし書に規定する排水設備の設置期間の延長の許可を受けようとするとする者は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する許可をしたときは、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書(様式第1号)を当該申請者に交付する。

(排水設備の設置の免除)

第5条 条例第6条ただし書に規定する排水設備の設置の免除を受けようとする者は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、次の各号に適合すると認めた場合に限り、申請者に排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(1) 冷却水、その他これらに類する汚水を排除する場合で山形浄化センター(ウォーターパル山形)からの放流水と同等以上の水質の汚水を排除することが可能な場合

(2) 汚水を公共下水道以外に排除する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第6条 条例第7条第2号に規定する規則で定める固着箇所及び工事の実施方法は、次の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底にくい違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにすること。

(2) 前号の規定により難い場合及び、条例第7条第3号による特別な理由があるときは、村長の指示を受け他の方法によること。

(排水設備の設置基準)

第7条 排水設備の設置基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるもののほか、次の基準によらなければならない。

(1) 排水管の土かぶり

建築物の敷地内では40センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合にあって、必要な防護をしたときはこの限りでない。

(2) 防臭装置

水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する箇所には、掃除に支障のない構造の防臭装置を設けること。

(3) ごみよけ装置

台所、浴場、洗濯場、その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を設けること。

(4) 油脂遮断装置

油脂類を多く含む汚水を排除する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 沈砂装置

土砂等を多く含む汚水を排除する箇所には、適当な沈砂装置を設けること。

(6) 通風装置

暗渠の起点等必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。

2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細その他必要な排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、村長が別に定める。

(排水設備の計画の確認)

第8条 条例第8条の規定による排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第2号)を工事着手15日前までに村長に提出しなければならない。ただし、除害施設の設置が含まれる場合は、工事着手30日前までとする。

2 村長は、前項の申請により計画を確認したときは、申請者に排水設備新設等計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の工事完了届)

第9条 条例第8条に規定する排水設備の新設等をした者は、排水設備新設等工事完了届(様式第3号)に精算設計書を添付し村長に提出しなければならない。

(軽微な工事)

第10条 条例第9条第1項に規定する軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 汚水ますのふたの取替え

(2) 防臭装置等の修繕工事

(3) その他村長が認めた工事

(検査済証の交付)

第10条の2 村長は、条例第10条第2項の規定により合格した者に排水設備検査済証(様式第4号)を交付する。

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)

第10条の3 条例第12条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(除害施設の設置の届出)

第11条 条例第15条に規定する届出は、除害施設新設等計画確認届出書(様式第5号)により、工事着手30日前までに村長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、その工事が完了した日から5日以内に除害施設新設等工事完了届(様式第6号)を提出し、検査を受けなければならない。

3 村長は、前項の規定により検査に合格した者に除害施設(新設・増築・改築)工事検査済証(様式第7号)を交付する。

(水質管理責任者の届出)

第12条 条例第16条の規定による水質管理責任者の届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第8号)によるものとし、変更のあった場合も同様とする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第20条第1項に規定する届出は、下水道使用開始(変更・休止・廃止・再開)(様式第9号)によるものとする。

(一時使用許可)

第14条 条例第20条第2項に規定する許可を受けようとする者は、下水道一時使用許可申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第20条第2項に規定する許可をしたときは、下水道一時使用許可決定通知書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

(排水区域外特別使用許可)

第15条 条例第21条第1項に規定する許可を受けようとする者は、排水区域外特別使用許可申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第21条第1項に規定する許可をしたときは、排水区域外特別使用許可証(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免)

第16条 条例第24条の規定による使用料又は条例第30条による手数料の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取ったとき、又は、減免の理由が発生したときは、遅滞なく下水道使用料等減免申請書(様式第12号)にその理由を明らかにする書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査して下水道使用料等減免(承認・不承認)決定通知書(様式第12号)により、当該申請者に通知するものとする。

(汚水排除量等の申告)

第17条 条例第23条第1項第3号に規定する汚水排除量の申告は、汚水排除量認定申告書(様式第13号)によってしなければならない。

2 前項の申告書には、申告に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。

3 村長は、第1項に規定する申告があったときは、その内容を審査して汚水排除量認定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(行為及び占用の許可)

第18条 条例第25条又は条例第27条に規定する許可を受けようとする者は、下水道(物件設置・占用)許可申請書(様式第14号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道(物件設置・占用)許可書を当該申請者に交付するものとする。

(占用の許可の更新)

第19条 条例第28条第2項の許可の更新を受けようとする者は、下水道(物件設置・占用)許可申請書(様式第14号)に更新の旨を記載し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第28条第2項に規定する更新の許可をしたときは、下水道(物件設置・占用)許可書(様式第14号)に更新の旨を記載した許可書を当該申請者に交付するものとする。

(公共下水道の付近での掘削届)

第20条 条例第30条第1項の規定による届出は、公共下水道の付近地掘削届(様式第15号)によるものとする。

(異動又は変更の届出)

第21条 条例第33条の規定による届出は、排水設備等所有者(異動・変更)(様式第16号)によるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 (省略)

山形村下水道条例施行規則

平成8年2月21日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成8年2月21日 規則第11号
平成24年12月20日 規則第15号