○山形村下水道条例施行規則
平成8年2月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村下水道条例(平成8年山形村条例第1号。以下「条例」という。)第34条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次の基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第2条の4 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第2条の5 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第2条の6 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設(汚泥以外の下水を処理する施設をいう。以下同じ。)への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(汚水の放流の特例)
第3条 条例第5条ただし書に規定する汚水とは、冷却水その他これに類するものをいう。
(1) 冷却水、その他これらに類する汚水を排除する場合で山形浄化センター(ウォーターパル山形)からの放流水と同等以上の水質の汚水を排除することが可能な場合
(2) 汚水を公共下水道以外に排除する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合
(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)
第6条 条例第7条第2号に規定する規則で定める固着箇所及び工事の実施方法は、次の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底にくい違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにすること。
(排水設備の設置基準)
第7条 排水設備の設置基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるもののほか、次の基準によらなければならない。
(1) 排水管の土かぶり
建築物の敷地内では40センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合にあって、必要な防護をしたときはこの限りでない。
(2) 防臭装置
水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する箇所には、掃除に支障のない構造の防臭装置を設けること。
(3) ごみよけ装置
台所、浴場、洗濯場、その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を設けること。
(4) 油脂遮断装置
油脂類を多く含む汚水を排除する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 沈砂装置
土砂等を多く含む汚水を排除する箇所には、適当な沈砂装置を設けること。
(6) 通風装置
暗渠の起点等必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。
2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細その他必要な排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、村長が別に定める。
(1) 汚水ますのふたの取替え
(2) 防臭装置等の修繕工事
(3) その他村長が認めた工事
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第10条の3 条例第12条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(汚水排除量等の申告)
第17条 条例第23条第1項第3号に規定する汚水排除量の申告は、汚水排除量認定申告書(様式第13号)によってしなければならない。
2 前項の申告書には、申告に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。
2 村長は、前項に規定する許可をしたときは、下水道(物件設置・占用)許可書を当該申請者に交付するものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 (省略)